愛知県経済環境適応資金 創業等支援資金「環創」
これから開業されるかたまたは開業後間もないかたを固定・低金利でサポートします。
県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたかたは、さらに低金利に!
ご利用できるかた | 以下のいずれかに該当するもの 1 以下いずれかの創業前の創業者で、事業開始に係る具体的計画を有するもの ア 1か月以内に新たに個人で事業を開始する、事業を営んでいない個人 イ 2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する、事業を営んでいない個人 ウ 自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立して、新たな会社が事業を開始する具体的計画を有する、中小企業者である会社 2 以下のいずれかの創業後の創業者 ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業を開始した日以後5年を経過していないもの イ 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの 3 産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により、事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、新たに会社を設立したものが事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの |
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融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間・貸付利率 | 3年以内 年0.8% 3年超5年以内 年0.9% 5年超7年以内 年1.0% 7年超10年以内 年1.1%(設備資金のみ) 県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたものである旨の証明書の提出がある場合は上記利率から0.3%割り引きます(要件等の詳細については、県スタートアップ推進課(HPリンク)へお問い合わせください。)。 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済(※) 一括返済(融資期間1年以内に限ります。) ※設備資金の場合は、3年超7年以内は2年以内、7年超10年以内は3年以内の据置が可能です。 |
担保 | 不要です。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・創業計画書 ・会社が申込人の場合は、商業登記簿謄本の写しおよび定款の写し ・開業している個人が申込人の場合は、開業届出書の写し等の開業年月日が確認できる資料 ・認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町村長の証明書の写し※ |
保証申込先 | 愛知県信用保証協会または取扱金融機関の各店舗 (最寄りの商工会議所・商工会または愛知県商工会連合会からの推薦を受け、申込むこともできます。) |
※ 認定特定創業支援等事業により支援を受けた場合に限ります。
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
一律 | |
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保証料率 | 0.68 |
一部の市町村において保証料等の助成が受けられる場合がございます。
詳しくは、各市町村のHPまたはネットあいち産業情報(あいち産業振興機構HPにリンク)をご覧ください。