経営力強化保証
認定経営革新等支援機関等の支援を受けて経営状態の改善に取り組むかたを応援します。
ご利用できるかた | 金融機関および認定経営革新等支援機関※1からの支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
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融資限度額 | 2億8,000万円 ただし、同名の旧制度(~令和5年3月31日保証申込受付分)との合算限度があります。 |
資金使途 | ①一般枠を利用する場合:事業資金 ②経営安定関連保証(5号)を利用する場合:経営の安定に必要な事業資金(コロナ関連保証※2の返済資金を含む必要があります) |
融資期間 | (一括返済の場合) 1年以内 (分割返済の場合) 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内 ただし、借換えを含む場合は10年以内 |
貸付利率 | 金融機関所定利率(☆) |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付(☆) |
返済方法 | 一括返済または均等分割返済(☆) 1年以内の据置期間を設けることができます。 |
担保 | 原則として、不要です。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 ・事業計画書(申込人が策定したもの) ・(資金使途②の場合)市町村長の発行する認定書 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
・資金使途①(一般枠を利用する場合)
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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保証料率 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |
保証料率(県制度) | 1.56 | 1.40 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.38 | 0.38 |
・資金使途②(経営安定関連保証(5号)を利用する場合)
(単位 年率%)
料率区分 | 一律 |
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保証料率 | 0.68 |
保証料率(県制度) | 0.67 |
※1 認定経営革新等支援機関とは、税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定以上の個人、法人、中小企業等支援機関等をいいます。支援機関は中小企業庁ホームページでご確認いただけます。
※2 既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるものです。
・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・保険法第12条に規定する経営安定関連保証(保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る 。) の特定中小企業者に係るものに限る 。) に係る既往借入金
・保険法第15条に規定する危機関連保証(保険法第2条第6項(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る 。) の特例中小企業者に係るものに限る 。) に係る既往借入金
・経営安定関連保証(5号)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む 。) に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金