愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金(経営者保証免除)」
これから開業されるかたまたは開業後間もない会社が資金調達を行う際に、経営者の個人保証なしで取扱うことが可能な制度です。
ご利用できるかた | 以下のいずれかに該当するもの 1 以下いずれかの創業前の創業者で、事業開始に係る具体的計画を有するもの ア 2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する、事業を営んでいない個人 イ 自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立して、新たな会社が事業を開始する具体的計画を有する、中小企業者である会社 2 以下のいずれかの創業後の創業者 ア 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの イ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの 3 産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により、事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、新たに会社を設立したものが事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの |
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融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間・貸付利率 | 3年以内 年0.8% 3年超5年以内 年0.9% 5年超7年以内 年1.0% 7年超10年以内 年1.1%(設備資金のみ) 県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたものである旨の証明書の提出がある場合は上記利率から0.3%割り引きます(要件等の詳細については、県スタートアップ推進課(HPリンク)へお問い合わせください。)。 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済(※) 一括返済(融資期間1年以内に限ります。) ※取扱金融機関のプロパー融資があるまたは協調融資の場合は、3年以内の据置が可能です。 |
担保 | 不要です。 |
連帯保証人 | 不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証用) ・商業登記簿謄本の写しおよび定款の写し |
保証申込先 | 取扱金融機関の各店舗 |
その他 | 本制度により融資を受けた後、会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づく確認および助言を受けていただく必要があります。 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
一律 | |
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保証料率 | 0.88 |
一部の市町村において保証料等の助成が受けられる場合がございます。
詳しくは、各市町村のHPまたはネットあいち産業情報(あいち産業振興機構HPにリンク)をご覧ください。