このたび、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が公布され、信用保証協会が受ける抵当権の設定(協会直接設定)登記等に対する登録免許税の軽減措置を軽減税率1000分の1.5から1000分の2に引き上げたうえ、適用期限を令和10年3月31日まで3年間延長することとされましたので、お知らせします。
1. 軽減税率 1000分の2[通常税率:1000分の4] 2. 適用期限 令和10年3月31日まで[3年間延長]