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ニュース2025.04.02信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の軽減措置について

 このたび、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が公布され、信用保証協会が受ける抵当権の設定(協会直接設定)登記等に対する登録免許税の軽減措置を軽減税率1000分の1.5から1000分の2に引き上げたうえ、適用期限を令和10年3月31日まで3年間延長することとされましたので、お知らせします。

 1. 軽減税率
   1000分の2[通常税率:1000分の4]
 2. 適用期限
   令和10年3月31日まで[3年間延長]

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