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経営者保証の提供を不要とする取扱いについて
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 本協会の経営者保証を不要とする取扱いについての紹介がご覧いただけます。

経営者保証の提供を不要とする取扱い

ア 信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い

類 型 要 件
金融機関連携型 ① 申込金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
② 「直近の決算において債務超過でない」かつ「直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない」。
③ 法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関が確認している。
など
財務要件型 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
担保充足型 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

 ※その他、個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合、経営者保証を不要とすることができます。

イ 保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い

 ア「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法(※以下に記載の一定の要件があります。)により、経営者保証の提供を不要とする取扱いができます。
 ★取扱い限度額があるため、信用保証協会付き融資の利用状況によっては、ご利用いただけない場合があります。

類 型 要 件 備 考
事業者選択型経営者保証非提供制度
(横断的制度)
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証制度を問わない取扱いです。
(個別の保証制度ではありません)
リーフレット
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(国補助制度)
詳しくはこちらをご覧ください。
リーフレット

 保証料率の上乗せについて
 要件(3)①及び②のいずれも満たす場合…所定の保証料率に0.25%上乗せ
 要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合…所定の保証料率に0.45%上乗せ

ウ プロパー融資の借換について

経営者保証に関する相談窓口

 本協会では、中小企業・小規模事業者のみなさまに向けて、経営者保証を不要とする保証の取組みを推進し、経営者保証に関するさまざまな相談をお受けするため、経営者保証に特化した無料相談窓口を設置しています。
 本窓口では、経営者保証を不要とする保証制度等をご案内いたします。

 【相談窓口概要】
 ・本協会フリーダイヤル(0120-454-754)でお受けします(音声ガイダンスに従って選択してください。)。
 ・受付時間は平日午前9時から午後5時までです。

 

詳しくは、PDFリーフレットをご覧ください。

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