対象となるかた
法人の場合は本店※1または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居※2または事業所のいずれかを愛知県内に有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人(NPO法人)で次表の条件に該当するかた、中小企業等協同組合などです。
★ これから事業をはじめるかたを対象とした保証制度もあります(詳しくは、こちら(愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金」へリンク)をご覧ください。)。
※1 本店とは、単なる登記上の所在地というだけではなく、事業実態があることが必要です。
※2 住居とは、単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。
※ 医療法人等とは、医業を主たる事業とする法人をいいます。
(注)旅行業については、製造業等と同様の基準となります。
ただし、個人事業者または会社であって次の業種については、次のとおりです。
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。) | 資本金3億円以下または常時使用の従業員900人以下 |
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ソフトウェア業 | 資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下 |
情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下 |
旅館業 | 資本金5,000万円以下または常時使用の従業員200人以下
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会社とは、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(特例有限会社を含みます。)および士業を規定する法律に基づく法人です。
資本金が制限を超えている会社で、従業員数が制限の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)」等の写しが必要です。
営んでいる業種や組織形態等によっては、信用保証の対象とならない場合があります。
ここではその主なものを記載しています。
農業(一部の保証制度を除きます。)、林業、漁業、一部の遊興娯楽業、貸金業、学校法人、宗教法人、非営利団体(医療法人等およびNPO法人を除きます。)等、その他本協会が支援するのは難しいと判断した業態です。
上記のほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。