愛知県信用保証協会
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対象となるかた

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信用保証をご利用いただけるかた

 法人の場合は本店※1または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居※2または事業所のいずれかを愛知県内に有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人(NPO法人)で次表の条件に該当するかた、中小企業等協同組合などです。

★  これから事業をはじめるかたを対象とした保証制度もあります(詳しくは、こちら(愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金」へリンク)をご覧ください。)。
※1 本店とは、単なる登記上の所在地というだけではなく、事業実態があることが必要です。
※2 住居とは、単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。

小売業 飲食店を含みます 資本金が五千万円以下、または常時使用の従業員が五十人以下 サービス業 資本金が五千万円以下、または常時使用の従業員が百人以下 卸売業 資本金が一億円以下、または常時使用の従業員が百人以下 製造業等 資本金が三億円以下、または常時使用の従業員が三百人以下 医療法人等 常時使用の従業員が三百人以下

※ 医療法人等とは、医業を主たる事業とする法人をいいます。
(注)旅行業については、製造業等と同様の基準となります。

 ただし、個人事業者または会社であって次の業種については、次のとおりです。

 

ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。) 資本金3億円以下または常時使用の従業員900人以下
ソフトウェア業 資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下
情報処理サービス業 資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下
旅館業 資本金5,000万円以下または常時使用の従業員200人以下

 

 会社とは、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(特例有限会社を含みます。)および士業を規定する法律に基づく法人です。

 資本金が制限を超えている会社で、従業員数が制限の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)」等の写しが必要です。

信用保証をご利用いただけないかた

 営んでいる業種や組織形態等によっては、信用保証の対象とならない場合があります。

ここではその主なものを記載しています。

業種

 農業(一部の保証制度を除きます。)、林業、漁業、一部の遊興娯楽業、貸金業、学校法人、宗教法人、非営利団体(医療法人等およびNPO法人を除きます。)等、その他本協会が支援するのは難しいと判断した業態です。

その他

  1. 許可等を要する事業を営むかたで、許可等を受けていないかた
  2. 税金を滞納し、完納の見通しが立たないかた
  3. 手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた
    (法人の場合は、代表者を含みます。第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除きます。)
  4. 電子記録債権について支払不能があるかたおよび取引停止処分を受けているかた
    (法人の場合は、代表者を含みます。第1回支払不能発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除きます。)
  5. 協会の代位弁済先で、求償債務が残っているかた
    (求償権消滅保証の対象となるかたを除きます。)
  6. 借入れについて、返済を延滞しているかた
  7. 休眠会社
  8. 会社更生、民事再生等法的整理または私的整理手続中(申立中を含みます。)のかた
    (事業再生保証の対象となるかたを除きます。)
  9. 保証申込みについて、金融斡旋屋等の第三者が介在しているかた

 

 上記のほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。

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