愛知県信用保証協会
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信用保証協会とは

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 信用保証協会(以下「協会」といいます。)とは、中小企業・小規模事業者のみなさまが金融機関から事業に必要な資金の融資を受けるとき、その保証人となり、借入れをスムーズにする公的機関です。

信用補完制度のしくみ

 中小企業・小規模事業者のみなさまが金融機関から事業に必要な資金の融資を受けるとき、協会が保証人となって借入れをスムーズにし、事業の成長を金融の側面から支援する制度が信用保証制度です。

 この制度を強固なものとするために信用保険制度があります。信用保険制度は、保証債務の履行(代位弁済)という協会のリスクを政府全額出資の株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」といいます。)の保険によってカバーする制度です。

 2つの制度を総称して信用補完制度といいます。

 信用補完制度のしくみは、次のとおりです。

信用補完制度について、次に説明する1から9のイメージ図を掲載しています。
信用保証制度
中小企業・小規模事業者
金融機関に信用保証委託申込書により申込みをします。
協会へ直接保証申込みをすることもできます。
なお、一部の保証制度においては、愛知県内の市町村の商工担当課、商工会議所・商工会・愛知県商工会連合会でも申込みをすることができます。
金融機関
協会に信用保証の依頼をします。
協会
中小企業・小規模事業者に対して信用調査をします。
協会
審査の結果、信用保証を適当と認めた場合は保証を引き受けし、金融機関に対して信用保証書を発行します。
金融機関
信用保証書に基づいて中小企業・小規模事業者に融資をします。
中小企業・小規模事業者
金融機関を通じて所定の保証料を協会へ支払います。
中小企業・小規模事業者
借入契約にしたがって金融機関へ借入金を返済します。
金融機関
万が一、中小企業・小規模事業者が倒産等によって借入金の返済ができなくなった場合、協会に対して残債務の支払いを請求します。
協会
の請求に基づき、中小企業・小規模事業者に代わって借入金の残債務を金融機関に支払います。これを代位弁済といいます。
中小企業・小規模事業者
協会は、中小企業・小規模事業者に対する求償権を得て債権者となり、中小企業・小規模事業者は、協会に対して求償債務を返済することとなります。
信用保険制度

 協会が中小企業・小規模事業者の保証委託申込みに応じて保証を承諾し、金融機関から融資が実行されると、中小企業・小規模事業者の資格、借入金の使途、保証金額等一定の要件を備えた保証については原則として、中小企業信用保険法に基づく信用保険に付保されるしくみになっています。これを包括保証保険制度といいます。この場合、協会は保険の種類ごとに定められた保険料を公庫に支払うことになっています。

 協会の保証によって融資を受けた中小企業・小規模事業者が、所定期限までに金融機関へ借入金の返済を行わない場合、その事実が金融機関から協会に通知され、協会は中小企業・小規模事業者に代わって金融機関に弁済します。この代位弁済が信用保険上の保険事故であり、この代位弁済額の70~90%(この率を保険填補率といいます。)を保険金として公庫から協会が受領します。協会はこの保険金を受領後、中小企業・小規模事業者から回収のつど、その回収金を保険填補率に応じて公庫に納付します。

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